新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うお知らせとお願い

2022年2月22日 火曜日投稿

2022年2月22日

保護者の皆様へ

社会福祉法人陽光福祉会
あおぞら保育園

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うお知らせとお願い

 日頃より、保護者の皆様には保育園の運営に対しまして、ご理解・ご協力いただきありがとうございます。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、保育園でも感染に関わるご連絡を連日いただいております。また、ご質問も多数いただいておりますことから、よくいただくご質問につきまして、下記の通りまとめましたのでご確認くださいますようお願いいたします。

 感染拡大に伴い、職員自身の感染、家族の感染により職員が濃厚接触者に該当、職員の子どもが通園する園が休園などにより、出勤出来ない職員が徐々に増えているのが現状です。そのため、クラスの出席児童が少ない場合は、クラス合同での保育を実施させていただくこともあります。ご理解の程よろしくお願いいたします。また、ご家庭での保育が可能な場合は、出来る範囲でご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

※登園の際にご記入いただいている「生活記録表」に登園時刻の欄を設けました。お手数ですが、登園の際にご記入をお願いいたします。

以下は、西多摩保健所及び横浜市保健所が発行した資料を基に作成しています

1.濃厚接触者について

 陽性者が有症状の場合は「症状が発現した日」、無症状の場合は「検体を採取した日」を発症日と考えます。この発症日の2日前から最終登園日(出勤日)までの間に接触した児童及び職員で、以下の場合が濃厚接触者と判断されます。

(例) 児童が陽性の場合
3/10登園、夜に発熱→3/11に病院受診・PCR検査受検→3/12に陽性が判明
⇒発症日は3/10となり、3/8~10に接触した児童・職員が判断の対象となります。

①陽性者が児童のとき

 児童は感染防止対策として十分にマスクの着用ができない可能性があるため、着用の有無によらず判断されます。職員はマスクを常時着用しているため、基本的には濃厚接触者と判断されません。

【濃厚接触者と判断される場合】

  • ●陽性児童と同じクラスの児童
  • ●合同保育(同じ部屋で他クラスと一緒に保育)で陽性児童と活動を共にした児童
  • ●陽性児童とマスクを外して昼食を共にした職員
  • ●陽性児童と特に密接に関わった職員

【濃厚接触者と判断されない場合】

  • ●陽性児童と屋外で一緒に遊んだ児童
  • ●陽性児童とトイレが一緒になった、廊下ですれ違った等、一時的に接触した児童
  • ●陽性児童と同じクラスだが、調査対象期間内に登園していない児童

②陽性者が職員のとき

 職員は、常時マスクを着用し、休憩・食事の際も十分な感染防止対策をとっています。そのため、原則、陽性となった職員と接触していても濃厚接触者とは判断されません。

【濃厚接触者と判断される場合】

  • ●マスクを外して会話をしながら食事を共にした職員や児童

2.健康観察期間及び登園可能日について

 濃厚接触者と判断された場合、陽性者と最後に接触した日から7日間は健康観察期間(自宅待機期間)となります。また、西多摩保健所の指導により、感染対策が難しい乳幼児施設においては、健康観察期間後の3日間は登園自粛要請期間となります。そのため、登園が可能となるのは、陽性者と最後に接触した日から11日後となります(今後変更になる場合があります)。

※期間中に検査を受け陰性であったとしても、期間は短縮されません。

(例) 3/9に陽性者と接触
<健康観察期間> 3/10~16 <登園可能日> 3/20から

3.保育料及び給食費について

 保育園の職員や児童に新型コロナウイルスの感染者が発生し、休園した場合・濃厚接触者に該当し保育園として登園自粛の要請を行った場合には、登園しなかった日数に応じて、乳児クラスは羽村市より保育料が減額、幼児クラスは保育園にて給食費(副食費)を返金の対応をとらせていただきます。